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えー。マニアックなこばんざめであります。そう言っていただけるなら、内心してやったり、ですw
ここであんまり教科書チックな話をしても仕方がない、と思うのです。たまにはそういうのもいいですが、私がそういうことをここに書くと、おそらくボロが出ます。なので、そういう話は、巷のテキストをお読みいただいたほうが怪我が少ない、と思われます。
さて、そういう意味では、前回、財務諸表監査における内部統制の評価ステップについて、やや舌足らずではありますが教科書チックなことを書いた部分がありましたので、今回から、そこに焦点を当ててマニアックに行ってみようと思います。
理屈は簡単です(実践は難しいですが)。
1. いろんな環境調査から、監査リスクを抽出する。
2.リスクの重要性から、監査要点とするorしないを決定する。
3.そのリスクを低減する社内手続(コントロール)の有無を確かめる。
4.コントロールの仕組みを評価する。
5.コントロールの運用状況を評価する。
6.5までの結果を前提とした残存リスクを決定する。
7.6の結果に基づき、期末残高の監査手続を決定する。
この手順、どこかで聞いたことはありませんか?何かで見たことはありませんか?そう、1から6は、内部統制報告制度におけるリスク評価手続そのもです。何のことはない、実は監査人も、おんなじことをやっていたのです。
それでは次回から、この過程で、監査スタッフの心情に想起される陥穽について考えてみましょう。
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国税庁 OECD租税委員会による「国際的な税の紛争解決の改善」を公表
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国税庁は18日、OECD租税委員会による「国際的な税の紛争解決手続の改善」(原題:Improving the Resolution of Tax
Treaty Disputes)を公表しました。 [国税庁]OECD租税委員会による「国際的な税の紛争解決の改善」の公表について
租税条約に基づく相互協議に仲裁制度...
8 時間前
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