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前回は、図らずも私の無知ぶりを暴露した形となりましたが、そんなことは棚上げして先に進みます。といっても、またこの話題を引きずるところなど、良識ある市民のやることではないかもしれませんがもう少しお付き合いください。
経営財務2891号に、この話題が載っていたので読んでみました。やはり報道にあるような「見直し」とか「緩和」ということではないようです。ちょっと安心しました。しかし、ロイターのような報道は腹立たしい(なのでちょっといきり立ってしまったわけですが)。普通の株式しか持っていないような会社が、こういう報道を見て勘違い、というか確信犯的に悪用したりしないだろうか、という心配があるからです。まあ、大きなお世話というか、ピントはずれなのかもしれませんが。
また、ASBJは、有価証券の保有目的を、売買目的から満期保有目的へ変更可能とする検討も行っているようです。IASBがそういう改正を行ったことを受けたもので、これも初めて聞いたときは驚きましたが、米国基準ではもともと許容されていたそうです(知りませんでした)。
IASBでは、あくまでも「極めて稀な場合」にのみ認められると言っているようですが、何が「稀」に当たるかどうかの判断は実務に委ねられるとのことです。なんという無責任な。この調子なら、日本基準が改正になっても、まず運用される機会のない条項となるでしょう。だったらそんな改正しなきゃいいのに、と思うのは私だけでしょうか?
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関西経済連合会 株主提案権 保有比率5%以上 保有期間1年以上に引き上げるべき /会社法制見直し中間試案で意見
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関西経済連合会は19日、法務省の会社法見直しに関するパブリックコメント(意見公募)に意見書を出しました。
[関西経済同友会]会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案に対する意見 [日経]関経連「株主提案権の保有比率、5%に上げを」
会社法改正...
2 日前
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